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フリーランスのGoogle広告運用代理店のインボイス制度について

フリーランス免税事業者として、Google広告運用代理店をしているものです。

下記の質問にもありましたように、現在はクライアント様からの広告費用は、運営手数料と分けて、「立替金」扱いとしています。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_31424/

将来インボイス制度にて、課税事業者となった際にも、今までと同様に「立替金」扱いとしてもよろしいでしょうか?

その際には、帳簿の付け方や提出する書類の書き方に変更はありますでしょうか?
また、立替金として、クライアント様に提出するインボイスはGoogleから発行するものをそのまま、提出する形で問題ないでしょうか?
(ただ、Googleからの明細の発行名は代理店の名前が記載されてしまっています)

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①消費税の課税事業者となったことを理由として、会計処理を変更しなければならない、ということはないと考えます。

②帳簿を付ける際には、各仕訳について、消費税の課税区分を入力する必要がでてきます。

③請求書は「適格請求書」といって、一定の記載事項を記載しなければならなくなります。

下記、国税庁ホームページを確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

④広告会社からの請求書はそのまま渡す必要がでてきます。

ご返答ありがとうございます。

自分なりに調べたところ、ご回答いただいた1~4は下記の立替金清算書を付ける方法のことでしょうか?

●広告代理店側は「立替金清算書」と「Googleから発行の適格請求書」の2つをクライアントに提出する、という方法で間違いありませんでしょうか?


また、追加での質問となります。

Q. Googleからの広告費用に「割引クーポン」が付くことがあります。
このクーポンに関しては弊社の収益としたいと思っています。
その場合は「売上」として取り扱っていいものでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年04月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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