謝礼金に税金はかかりますか?
謝礼金を受け取った場合は所得税や住民税など税金はかかりますか?仮にですが年間 総計で5万円だとします。
質問1
謝礼金に税金がかかる場合は年間いくらから税金が発生しますか?
質問2
所得区分は何になりますか?また、確定申告は必要ですか?確定申告(所得税・住民税)が必要は場合、いくらからでしょうか?
税理士の回答

回答します
質問1 の回答
「謝礼」という文言であっても役務の対価に対するものですので、原則課税の対象となります。
ただし、収入金額に課税されるのではなく、各所得の所得の合計額(合計所得金額)が、48万円(住民税は45万円)を超えたときに課税になる、「税金が発生する」とご理解ください。
※源泉所得税の対象となるかは、その報酬の内容によります。
ただし、貴方が給与所得者の場合で、給与所得以外の収入が、この「報酬の利益5万円」だけの場合は、所得税の確定申告は不要となります。(報酬に源泉徴収による所得税がある場合で還付になる時は申告することができます)
住民税には、「申告不要」制度がないため、所得税の確定申告をしない場合であっても、住民税の申告義務はあります
質問2 の回答
所得区分は、その報酬を得る業務を「事業」としていない場合は「雑所得」になります。
くり返しになりますが、合計所得金額が48万円以下の場合は所得税の申告義務はありません。
また、貴方が給与所得者の場合で、当該利益(所得)が20万円以下の場合は申告義務はありません(申告不要)が、住民税は申告の対象となります。
所得税等の課税の概略を説明します。(大まかですので細かい点は省いています)
所得税は、その収入の性格によって所得が区分され、各所得金額の計算方法は、その所得の性格によって異なります。(事業所得・給与所得・一時所得など)
事業所得や雑所得は次のように計算されます。
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
そして、各所得は合計(合計所得金額)されたうえで、基礎控除などの所得控除額が控除され、残額(課税所得金額)に対して税率が掛けられ、所得税が計算されます。
なお、所得税法では、累進課税が適用されているため、この「課税所得金額」によって税率は異なります。
合計所得金額 - 所得控除額 =課税所得金額
課税所得金額 × 税率 = 所得税額 (このほか復興特別所得税がプラスされます)
さて、所得税では「基礎控除額」が48万円であることから、合計所得金額が48万円以下の人は申告義務がありません。
なお、給与所得者の場合、通常は年末調整で所得税が精算されていますので、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は「申告不要」制度が設けられていますので確定申告をする必要がありません。(還付がある場合等は申告することはできます)
住民税の基礎控除は「45万円」となります。ただし、収入金額などによって国民健康保険料の金額などが決まりますので、45万円以下であっても住民税の申告する必要があります。
また、「給与所得者で給与所得以外の20万円以下の所得」に関して所得税の場合は「申告不要」制度がありますが、住民税にはありませんので住民税の申告をする必要があります。
以上参考にしてください。
追記です。お返事ありがとうございます。
私は障害年金受給者で給与所得はありません。謝礼金については業務ではなくボランティアのお礼のような微々たる金額です。
住民税の申告は必要ということで了解しました。
確認になりますが、住民税は「雑所得」として申告すれば大丈夫ですよね?給与所得者以外の場合、合計所得金額が年間48万円以下の場合は所得税の確定申告不要かつ非課税で住民税は年間45万円以下で非課税になる場合でも金額に関係なく申告は必要ということでお間違えないですか?

そのようなご理解となります。
なお、市区町村によっては非課税所得のみの収入で、他の所得が45万円以下の場合申告は不要となるケースがきいたことがあります。
ただし、貴方が何かの提出書類で「非課税証明」が必要になる方などは申告をしていないといけません。
念のため、お住いの市区町村にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年04月27日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。