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配当収入を主な事業とする個人事業主に関しての質問

米国と日本の証券会社を使って株を長期保有し、そこから得られる配当を主な収入源にして生活をしようと考えています。 そこで質問ですが、確定申告(青色)をして65万円の所得控除ができる個人事業主になることは可能でしょうか? 可能であれば個人事業の開業届の事業の概要の欄にはどのように書くのが良いでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

青色申告申告を選択できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のある方になります。
一方、配当の収入は配当所得に区分されますので、配当所得に関しては青色申告を選択することはできず、65万円の特別控除は適用できないと思われます。
宜しくお願いします。

早速の返信ありがとうございました。 では同じ株や債券の投資でも配当目的ではなく、Capital Gainを目的とするトレーダー(投資家)であれば事業所得にりますか? その場合個人事業の開業届の事業の概要の欄には投資家と書けば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
株式の売買が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得になると考えます。そして、事業所得になるかどうかの判断は過去の裁判例によりますと、「その取引のための人的・物的設備の有無、資金調達方法、取引に費やした精神的、肉体的労力の程度、その者の経歴、社会的地位などのほか、当該取引によって相当期間継続して安定した収益を得られる可能性があるかどうか」を総合的に勘案して判断するとされています。
上記の判断からデイトレーダーとして事業所得に該当する場合には、開業届及び青色申告承認申請書を提出することで、青色申告の特典を享受できるものと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月22日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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