雑所得と親の扶養について
現在大学生で親に内緒で水商売のバイトをしています。
昨年の確定申告の際に年間の雑所得として70万円ほど申告しました。
その当時の私は勉強不足であったため103万円を超えなければ親の扶養から外れることもなく
親にばれてしまうこともないと思っていました。
しかし再度調べると雑収入の場合38万を超えてしまった時点で親の扶養から外れてしまうようで焦っています。
もし扶養から外れてしまうのなら早めに親に外れてしまう旨を伝えたいと考えています。
また雑所得の金額を親が知ることはできるのでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

バイトの収入が給与所得ではなく雑所得に該当する場合には、年間の収入金額から必要経費を差し引いた「雑所得の金額」が38万円を超えると、扶養親族には該当しなくなります。
親御さんがその事をご存知でない場合には早めに伝えてあげた方が良いと思います。
相談者様の雑所得の金額を親御さんが直接知るということは無いと思いますが、扶養控除対象外の家族を扶養控除してしまっている場合には、市町村の住民税の計算等からいずれ判明するものですので、早めに対処された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月24日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。