確定申告 e-Taxで還付金も振り込まれた後の修正
確定申告期間内にe-Tax送信。
すでに3月末に還付金も100万円ほど受け取っております。
が、先月4月、思いもしていなかった損害賠償請求(昨年春、訴訟開始)で和解が成立し、
5000万円近い一時所得が入ってきました。
それを回収する弁護士費用は1500万円(経済的利益の30%の契約)です。
この場合、いったん、先の還付金100万円は返金してから、
新たに確定申告をし直すのでしょうか?
それとも、2022年度新年度の所得として、来年の確定申告まで、
ほっておけばいいのでしょうか?
一時所得は、
分離課税ではなく、給与課税と合算しての申告ですよね?
税理士の回答

どういうことに対する損害賠償金なのかわかりませんが、令和4年分の一時所得として5,000万円-1,500万円ー特別控除50万円=3,450万円 3,450万円×1/2=1,725万円を給与所得などと合計して税額を算出することになります。しかし、事業に関する損害賠償金であれば、事業所得の収入金額となる場合があります。
3月末に受領した還付金は令和3年分の所得に対する所得税還付金ですので、今回の損害賠償金による所得とは別となります。
本投稿は、2022年05月01日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。