掛け捨て型(元金返還なし)投資の利益への課税方法について
掛け捨て型(元金返還なし)投資の見返りとして発生する利益への課税方法についてですが、利益全額がそのまま課税対象になるのでしょうか、それとも、投資額は必要経費として扱い、利益から元金を差し引いたいわば純利益が課税対象になるのでしょうか。
私としては、株などとは異なり、元金の返還がないため、純利益が課税対象になるのではないかと思うのですが・・・。
税理士の回答

投資額は必要経費として扱い、利益から元金を差し引いた利益が課税対象になります。収入-投資額-必要経費=課税される利益
すみませんが、追加で教えていただけないでしょうか。
株式の配当の場合は、「株式の購入費は配当を得るために直接要した費用の額」かと思うのですが、なぜ株の購入費は必要経費にならないのでしょうか。

株式の購入費は、配当を得るために直接要した配当所得の費用とはなりません。配当所得の必要経費は株式取得のための負債の利子が該当します。株式売却による譲渡所得の必要経費には取得価額が含まれます。
飯塚先生、ご回答ありがとうございました。
すみませんが、もう1点追加で教えていただけないでしょうか。
例えば100万円投資して、投資先がその100万円満額を元手に毎年20万円ずつの利益を発生させる場合、必要経費として1年目のみ100万円をみる(2年目以降はゼロ)べきでしょうか、それとも、5年間毎年20万円をみるべきでしょうか。
投資額と利益の因果関係にあやふやなところがあるかもしれませんが、何なら方向性だけでも教えていただけますと助かります。

投資先が100万円を元手に毎年20万円ずつの利益を発生させる場合、20万円の利益をあなたが配当として受け取る場合は20万円が配当利益となります。次年度以降も同様です。投資した100万円を120万円で譲渡した場合は120万-投資金額100万円=譲渡利益20万円となります。

あなたのご質問の元金が返還されない投資とはどのような契約条項によるものなのか具体的に教えてください。
掛け捨て型(元金返還なし)投資として、元金は戻らない(その分高利)ことを条件にされています。
なお、必要経費のことですが、先生の最初のご回答によると、投資額は必要経費として扱われるのではないのでしょうか。

元金を回収するまでは経費として認められます。
飯塚先生、お休みのところ申し訳ありません。
としますと、例題の場合、必要経費としては、1年目のみ100万円をみる(2年目以降はゼロ)のと、5年間毎年20万円ずつをみるのとでは、どちらがベターでしょうか。
あるいは、現時点では何とも言えないということでしょうか。
しつこい質問で恐縮ですが、もう少し教えていただけないでしょうか。

あなたの掛け捨て型(元金返還なし)投資による所得は、雑所得と考えます。雑所得は他の所得との損益通算ができません。従って、毎年の利息金額が投資金額に達するまで必要経費として処理する方法が節税策として考えられます。
本投稿は、2022年05月06日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。