掛け捨て型(元金返還なし)投資の利益への課税方法について(改めての質問)
先に質問したのですが、少し言葉足らずでしたので、改めて質問します。
掛け捨て型(元金返還なし)投資の見返りとして発生する利益への課税方法についてですが、利益全額がそのまま課税対象になるのでしょうか、それとも、投資額は必要経費として扱い、利益から元金を差し引いた額が課税対象になるのでしょうか。
私としては、株の配当などとは異なり、元金の返還がないため、利益から元金を差し引いた額が課税対象になるのではないかと思うのですが・・・。
税理士の回答

土師弘之
「必要経費」の定義は、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」となっています。
投資額については、これをそのまま当てはめることができますので、「総収入金額を得るため」の必要経費として控除することができます。
すみませんが、追加で教えていただけないでしょうか。
例えば100万円投資して、毎年20万円ずつ利益が発生する場合は、毎年の必要経費を20万円ずつとすることは可能でしょうか。それとも、初年度に100万円の必要経費としなければならないのでしょうか。

土師弘之
投資額と利益との関係が不明ですので、20万円の収入に対する必要経費が算出できません。
投資の仕組みを説明していただく必要があります。
土師先生ありがとうございます。
言葉足らずですみません。
申し訳ありませんが、もう1点追加(全体で2点)でお願いします。
①例えば100万円投資して、投資先がそれを元手に5年以上毎年20万円の利益を生み出す場合、5年間は毎年の必要経費として20万円を計上できるのかという質問です。
②株式の配当の場合は配当がそのまま課税対象となりますが、なぜ株の購入費は必要経費にならないのでしょうか。

土師弘之
①について、
投資の100万円と毎年20万円との因果関係が不明だということです。1年目の20万円を得るために100万円必要だとすると、2年目以降は1円もかけずに20万円を得ることとなり、不合理だからです。
したがって、投資の100万円と毎年の利益の20万円との因果関係が必要になります。
②について
株式は出資を証明するものですので、配当とは別に、株式を売却することによって出資金を回収することができますので、経費ではありません。
②については、よくわかりました。
①についてですが、投資先が一旦100万円を再投資して、その果実として毎年継続的に20万円の利益を生み出す場合、必要経費として1年目のみ100万円をみる(2年目以降はゼロ)べきか、5年間毎年20万円をみるべきかということです。

土師弘之
①については、その答えを出すのに投資の仕組み(投資額と利益の因果関係)が必要になるということです。
①についてですが、土師先生のご回答の趣旨をよく踏まえて、毎年の必要経費を考えてみたいと思います。
しつこい質問になってしまいましたが、いろいろとありがとうございました。
本投稿は、2022年05月06日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。