海外での代理買い付けについて
日本でアンティークショップを営む彼女のため、代理で海外での買い付けを行っています。私は海外に住んでいるため、海外の銀行口座のお金を使い、買い付けをしています。
買い付けのための資金を彼女から国際送金で受け取り、その際に彼女に請求書を発行しようと思っています。この場合、彼女が仕入れ値の申告をするときは私が発行した請求書で事足りますでしょうか?
また、買い付けをしたお店から領収書をもらう必要がある場合、領収書名義は彼女もしくは私のどちらにすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

アンティークショップを営む彼女が、仕入先を委託先のあなたとするか又は本来の仕入先とするかどちらにするかにより作成書類も変わってきます。
あなたを仕入先とする場合は、あなたが発行した請求書でよろしいと考えます。本来の仕入先とする場合は本来の仕入先の請求書が必要となります。あなたが仕入先となる場合はあなた自身も事業者となります。
本投稿は、2022年05月16日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。