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米国在住者が、日本の年金を日本の銀行で受け取った場合、日本の税務署に提出する書類はあるのか?

米国永住者です。日本での住民票は”在外”扱いです。日本の年金を日本にある本人名義の銀行口座で受け取るようにするつもりです。日米租税条約により、居住者である米国でのみで税金を申請することになります。この際、日本の税務署には、日本非居住者であることを証明し、米国で税金を支払っているこという書類を提出する必要があるのでしょうか?
日本の銀行口座は、海外に在住することになった場合は、閉鎖しなくてはならないという規則があると思いますが、実際のところ、銀行口座をそのまま保持しております。(アメリカの税務署には、口座番号などの情報は毎年ファイル済み)年金の入金に対して日本で納税しないことにより、日本非居住者が、不当に日本の銀行口座を所有しているとして、税務署が銀行側に口座の閉鎖を勧告する、或いは何らかのペナルティを課すという可能性はあるのでしょうか? 

税理士の回答

日本では何もする必要はないように考える。
日本の税務署が鋼材につて何かするということはないのでは?
日本の税務署には、日本非居住者であることを証明し、米国で税金を支払っているこという書類を提出する必要があるのでしょうか?

上記のことは、支払者から税務署に届け出ているのではないか?
確認してください。

非居住者でも日本の銀行で口座を開ける銀行はたくさんあると思います。

税務署(国税庁)に届ける書類は、年金事務所(年金機構)経由になると思います。一度年金事務所に電話して、どういう流れで手続きが進むのか確認するといいと思います。なにも手続きをしないと国内の税金がかかったり、源泉がされる思います。

本投稿は、2022年05月22日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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