駐車場経営 確定申告未申請の件
ご回答頂ければ幸いです。
最近亡くなりました父所有の駐車場についての質問です。
13年まえより4台分の駐車場経営(管理会社が間に入っております)をしております。しかし、現在に至るまで確定申告はしておりません。
本人は年金受給者であり、駐車場の収入は
●8~10万/月(管理費10%)
●公的年金(150万/年)
●株所有あり
お聞きしたことは
●確定申告は必要でしょうか?
●必要の場合は何年まで遡ればよいのでしょうか?
●どの位支払わないといけなくなりそうでしょうか?
相続税の計算をしようとしたときに発覚したことで、混乱しています。
ご回答頂ければ凄く助かります。説明がわかりにくく申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
納税額が発生する場合には確定申告をすることになります。
ご質問の内容から考えますと、不動産の所得がありますので税額は発生しそうな気がします。
亡くなられた方の確定申告は、準確定申告といいまして、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
令和4年にお亡くなりになられている場合は、令和4年の準確定申告書を提出し、令和3年分以前については、所得額や納税額の状況次第ではありますが、過去5年間遡って申告が必要となる可能性があります。
相続税の検討も必要になる場合は、相続税を依頼される税理士にご相談されてはどうかと思います。
早速ご回答頂き有難うございます。
準確定申告は必要とのこと。
令和4年分(準確定申告)と3年以前で5年分(所得税申告)というのは知りませんでした。
相続開始を知ってから4ヶ月で納税の話も初耳でした。
なにぶん素人ですので、税理士への依頼も検討中です。
有難うございました。
本投稿は、2022年05月23日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。