個人で行うメイクレッスン教室にかかる経費の計上について
お世話になっております。今度メイクアップレッスンの教室を開催する予定です。現在、株式会社の役員をつとめています。
以前、個人でレッスン教室を開催するようなときは、会社の報酬と合算できないため、雑費として収入を計上すると教えて頂きましたが、レッスン教室に係る経費も雑費としての経費としてあげることができるのでしょうか。
税理士の回答

個人で行うレッスン教室の収益は「雑所得」に該当します。そして、雑所得の金額は、レッスン教室での収入から、その収入を得るために要した諸費用を必要経費として差し引いて計算しますので、レッスン教室にかかる経費は雑所得の必要経費となります。
宜しくお願いします。
いつも早く回答して頂きとても助かっています。また、大変分かり易い回答有難うございました。とても役立ちました。
本投稿は、2017年07月29日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。