正社員として働き且つ副業でも収入がある場合、副業はどこから事業所得と認められるのか?
正社員として働いている場合は多くは他の収益は事業所得でなく雑所得になると理解しています。
例えば正社員で年収500万で勤務し、開業届済の副業で年間20万以上の収入がある場合でも副業の収入は雑所得なのでしょうか?
税理士の回答

開業届の提出がされていれば、事業所得になります。しかし、給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届の提出はできません。確定申告において事業所得として申告をすれば否認される可能性があると思います。
本業が給与所得者でも開業届は提出すれば受け付けられます。
但し、開業届の職業欄に会社員と記載すれば受け付けられないでしょう。通常、開業届にそのように記載する人はいないでしょうから、提出すれば受け付けられますが、それを以て税務署が副業を事業所得と認めた訳ではありません。
過去の判例や裁決事例で、本業が給与所得の人が副業を事業所得とした申告を否認された事案があります。
理由は、事業所得とは社会通念上事業と言えることが要件で、社会通念上事業と言えるのは、その事業に専ら従事しており、生計の主要な財源をそこから得ているものと解されます。つまり、誰から見ても事業(商売)ということです。
給与所得者は会社の指揮命令系統で多くの時間従事し、副業は余った時間で行っているものですから事業とは認められないでしょう。
出澤様
回答ありがとうございます。
前提条件が不足しておりましたが、既に自営業を営み、給与所得の仕事を増やそうとしている場合です。
質問内容は事業所得が認められるかの可能性を聞いているのではありません。
お聞きしたいのは、給与所得がある状態で、給与所得以外つまり自営業の収入がどのラインから業務所得と認められるのかを知りたいのです。
売上が基準なら20万以上か、100万以上か、給与所得と同額かそれ以上か、又は別の基準があるならそれを知りたいです。
売上金額や作業時間で判断基準があるのであれば、給与所得の業務と自営業の業務の時間配分を考えなければなりません。
前田様
回答ありがとうございます。
前提条件が不足しておりましたが、既に自営業を営み、給与所得の仕事を増やそうとしている場合です。
質問内容は事業所得が認められるかの可能性を聞いているのではありません。
お聞きしたいのは、給与所得がある状態で、給与所得以外つまり自営業の収入がどのラインから業務所得と認められるのかを知りたいのです。
例えば給与所得の業務より少ない時間で、給与所得同等以上の収入を自営業の業務で得てもそれは雑収入となるのでしょうか?
もし、それは事業収入となるならその線引の社会通念上の最低ラインを知りたいのです。
売上金額や作業時間で判断基準があるのであれば、給与所得の業務と自営業の業務の時間配分を考えなければなりません。

明確な基準はないと思います。本業がどちらになり副業がどちらになるかだと思います。自営業が本業であれば、開業届の提出ができ事業所得になります。
明確なラインがある訳ではなく、税務署が判断することなので個人的な見解になります。
給与所得と事業所得が記載された確定申告書ではどちらが本業でどちらが副業かということはわからないと思いますが、明らかに給与収入や給与所得の金額の方が大きい、社会保険料控除が国民健康保険ではなく社会保険になっている等、記載された内容でしか判断せざるを得ないでしょう。
その上で不審に思わられればお尋ねがあると思いますし、特に事業所得の赤字と給与所得を損益通算していれば、その確率は高いと思います。
社会通念上の事業とは、先の回答の通り誰から見ても事業をしていると見えることかと思います。
収入金額という尺度だけでは測れません。例えば、飲食店を経営していて売上は500万円程度であるが、ほぼ毎日店を開けていれば飲食店に専ら従事していると見られますし、ネット販売で売上が3,000万円、給与収入が500万円の場合、雇用契約に基づいて会社の指揮命令下で週5日勤務しているのであれば本業は給与所得者と見られます。
最終的には、事業所得として申告することは納税者の自己責任による判断です。ただし、上記のように税務署からお尋ねがあったときに、本業が事業所得であることを証明するのは納税者ですし、金額上の明確な基準が示されていない以上、実態で判断されることになりますから否認されるリスクはあります、という回答になります。
追記します。
表題が正社員と書かれていますので、正社員であれば会社の指揮命令下による勤務時間の方が圧倒的に多いので、給与所得が本業であるとされるでしょう。
出澤様
回答ありがとうございます。
明確な基準は無いのですね。ありがとうございました。
前田様
回答ありがとうございます。
例えば、飲食店を経営していて売上は500万円程度であるが、ほぼ毎日店を開けていれば飲食店に専ら従事していると見られますし、ネット販売で売上が3,000万円、給与収入が500万円の場合、雇用契約に基づいて会社の指揮命令下で週5日勤務しているのであれば本業は給与所得者と見られます。
上記例から考えると売上金額あまり関係なく、継続と認知が且つ専ら従事している事が判断基準の一つの様な気がしました。
自営業の継続と認知を確保し、勤務時間を優位に保てれば大きく問題はなさそうですね。ありがとうございました
税務署から尋ねられた時に事業所得であることの説明・証明責任は納税者にあります。
本投稿は、2022年06月01日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。