確定申告区分について
確定申告で白色と青色がありますが理解できてない点があるので教えていただきたいです。
開業届を出していなければ白色で、出していれば青色でよろしいでしょうか?
白色申告の場合10万円の控除があると聞いた事がありますがこちらについてはいかがでしょうか?
白色申告では事業所得と雑所得はどう違うのですか?BASEにてショップを開設し販売した利益は全て事業所得なのですか?ちなみに開業届は出していない事が前提です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
開業届を出していないと青色申告ができません。
青色申告をするためには、申告青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
10万円の控除は、青色申告特別控除です。
副業などの場合は、事業と認められないと雑所得になります。
豊嶋先生、回答ありがとうございます。
追加質問ですが、青色申告の中でも種類があるのですね。どのように違うのか、また働くのは私一人だけで特定の働き場所を持っていない場合青色申告の難しさなど教えていただきたいです。
作業の一部を外注化する場合、開業届を出していないと違法行為になりますか?

豊嶋彩子
基本的に、事業主は開業届を提出する義務がありますので、開業届は提出しておいた方が良いと思います。(罰則はありません。)
青色申告の特別控除の違いは、概ねは、事業を営んでいるか、帳簿をきちんと作成して、貸借対照表や損益計算書を作成しているかどうかによります。
事業所得があって、上記書類を作成しており、期限内に申告すれば、55万円又は65万円の特別控除を受けられます。
該当しなくても、10万円の特別控除が受けられます。
業務委託などで作業場所が決まっていなくても、自宅を事業所とすれば青色申告承認申請書を出せますし、お一人だからといって承認申請が難しくなることはありません。
ありがとうございました。検討してみます。
本投稿は、2022年06月03日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。