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電子帳簿保存法における2021年の開業費の領収書保存について

よろしくお願いします。
今年のはじめに開業しました。来年3月に初めての確定申告です。
 
2022年度から電子帳簿保存法というものがあり、
電子発行による領収書の保存は電子で行うようになると知りました。
私は開業費として扱うものが2021年のものなのですが、
それは紙で保存しなければならないのでしょうか?
大体ネット通販なのでほぼPDFで保存しています。
領収書代わりのクレカ明細と購入履歴なども含みます。

電子領収書でも2021年の開業費の分だけはちゃんと紙に印刷し、
封筒やファイルなどにまとめて保存する…という扱いで問題ないでしょうか?

税理士の回答

 文面を読む限り、令和3年分(2021年)の電子領収書は印刷して保管しておいたほうが良いように思います。

 電子取引の保存には、一定の要件を満たした方法で保存を行う必要があり、令和3年分は、まだ、貴殿はそのような体制をとっていないように文面からは読み取れるからです。

 電子取引については、体制をきちんと整えたうえで、電子保存を行う必要があることから、各界の反発が強く、電子保存は、令和6年1月1日からでもよいことになりました。

下記、国税庁の資料をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

本投稿は、2022年06月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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