ゴルフのインストラクター資格取得の費用について
「ゴルフのインストラクター資格取得の費用について」
一般企業で会社員をしています。
来年、ゴルフのレッスンプロ資格の取得のため試験(実技)を受験予定です。
今年、個人事業主として届出をした場合、受験のための練習費用等(下記参照)は事業所得の必要経費として計上可能でしょうか。
また、インストラクター業自体は資格が無くても行うことが可能なため、今年から収入を得ることも可能ですが、収入の有無は必要経費の計上可否に関係しますでしょうか。
【発生可能性のある具体的な費用】
①実技試験を受けるための受験料
②練習のためのゴルフ代
③練習のためのゴルフ練習場代
④練習のためのゴルフスクール代
⑤ゴルフクラブ代
それぞれについて計上可否をご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①~⑤全て、取扱いは同じです。
インストラクター業を行っている者が、これらの費用を必要経費に算入することは可能であると考えます。業であることは、ある程度の規模が必要で、一般の会社員が片手間に行っても業とは言えず、雑所得になります。雑所得の赤字は他の所得と通算できないので、収入の範囲で必要経費になるような感じです。
現在、インストラクターを行っていなければ、家事関連費として必要経費にはなりません。
例えば、医師になるのは大学の医学部に行く必要がありますが、その費用は非常に高額ですが、家事関連費として必要経費になりません。これと同じ扱いです。
ありがとうございます。
非常によく理解できました。
本投稿は、2022年06月07日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。