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損害賠償金と医療費控除について

歯列矯正を受けていましたが、本来治療で起こるはずのないトラブルが発生していたのに医師が気づかず、これまで医院へ払った費用相当額+ 慰謝料の損害賠償金を受け取りました。
示談書にはただ損害賠償金として○○円を支払うと合計金額があるだけで、治療費、精神的慰謝料として幾らずつのような明細やどういう経緯でということは書かれていません。

1.この場合、受け取った金銭は損害賠償金として全額非課税になりますか?

2.今後は、矯正治療の続き、トラブルの回復治療(歯科領域)が必要になります。他院で治療を受ける場合、そちらに支払う費用を医療費控除にしようとすると以前受け取った損害賠償金が「保険金などで補てんされる金額」とみなされますか?

3.このあと数年矯正治療を続け、その後トラブルの回復治療を受けることになります。損害賠償金を受け取った翌年以降に支払った医療費の扱いはどうなりますか?(例えば、今年損害賠償金100万受取り他院での治療費50万発生、翌年他院での治療費70万発生だとすると、それぞれの年の確定申告はどういった形になりますか?)

4.賠償金の受け取りと治療費の支払いを同年に纏めた場合と、違う年になった場合で何か違いがありましたら教えて下さい。

5.損害賠償という言葉以外に何か示談書に入れた方が良い文言がありましたら教えて下さい(慰謝料、見舞金も加えた方が良いなど)

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
1については非課税で良いと考えます。できれば、何のために支払うのか、そして、慰謝料である旨も記載させることが必要と思います。
2は治療の補填には該当しません。
3はそれぞれの年分の医療費控除です。
4は特にありません。あくまでも非課税であり、また、医療費の補填ではないと考えますので、切り離して良いです。
但し、1年で医療費を全て支払うと控除額が大きくて引ききれないこともあります。
5は1で説明したとおり、心身に加えられた損害賠償、慰謝料である旨の記載が必要です。

丸山先生、早速のご回答ありがとうございます。
申告の際に「治療の補填には該当しない」ということをよりはっきりさせる為に「心身に加えられた損害賠償、慰謝料」であると示談書にも明記した方が良いという理解であってますでしょうか?
頂いたアドバイスを元に示談を進めたいと思います。

本投稿は、2022年06月08日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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