この賞金は「一時所得」でしょうか「雑所得」でしょうか
ある絵のコンテストに受章し、賞金として20万円を頂くことになりました。
受け取りの際、請求書の記入を求められ、企業に対し「製作費として 20万円(税込22万円)を請求する旨」が予め記載されており、氏名と振込先を記入しました。
①賞金は「一時所得」であると認識していましたが、この場合、賞金を「製作費」として受け取っているため労働対価となり、「雑所得」に分類されるのでしょうか。
②会社員であり給与所得が主な収入となります。実際に振り込まれた額は20万に満たないのですが、確定申告は必要でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
雑所得だと考えますが、所得の判定は予め税務署に相談する方が安心です。また、確定申告すべきかどうかは所得20万円の基準のほか、賞金の内容すなわち製作費という名目では判断できないのですが、源泉所得税を徴収されていたら、シミュレーションしてみて還付申告になれば確定申告すべきだと考えます。
本投稿は、2022年06月09日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。