白色専従者で障害者手帳所持の住民税の障害者控除
今個人事業主の主人の白色専従者にはいっているのですが、白色専従者だと所得税の障害者控除は受けれないのはわかっているのですが、住民税と国保の障害者控除の方はどうなりますか??
確定申告の際に白色専従者なので障害者控除は0になっているので家族に障害者がいるということは相手にはわかりません。
でも確定申告を元に住民税と国保も計算されてると思うのですが、、
住民税と国保の障害者控除も受けれないのでしょうか??
税理士の回答

竹中公剛
できます。
役場に行って、住民税の申告をすればよいのです。
今からでも遅くはありません。
5年さかのぼれれば、さかのぼって、行ってください。
役場に相談してください。
本投稿は、2022年06月10日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。