フリマアプリの売上の税金申告について
私は会社員です。
5年ほど前からフリマアプリを使用し、不要な洋服や化粧品を売りました。
5年間でお取引は300件くらいです。
通販で衝動買いすることが多く返品ができないサイトが多いので、新品のままアプリで売ることも多くあります。年間で売上金は20万円は超えますが利益はほとんどありません。ほとんど購入した金額同額か、その金額を下回った金額で販売しています。(たまに2、3000円ほど利益?が出ることはありますがほとんどありませんし、利益だけで20万円超えることはありません)
転売する目的はなく、いままで売ってきたお洋服のレシートなどは残していません。
購入金額の証拠といえば通販サイトで購入したものであれば、サイトの購入履歴から確認できるものもある、という程度です。
このような場合、税金の申告はどのようにしたら良いのでしょうか。
生活用動品は非課税とお聞きしていたので、いままでそのままにしてきたのですが、生活用動品でも申告しないといけない場合があるとインターネットで見かけたので心配になり、今回のご相談となります。
2年ほど前に確定申告の会場の係員に電話で確認したら『商売としてやっていないなら申告しなくて良い』と言われましたが半ば投げやりな言い方だったので今更不安になっております…
長々と申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
不要な洋服や化粧品をフリマアプリで販売されており、利益が出ていない状況であれば、申告は不要と考えます。
基本的には、ご質問のとおり生活用動産の譲渡は非課税であり、洋服や化粧品は生活用動産に該当します。
回答ありがとうございます。
たまに少しの利益が出たとしても(10000円行かないくらいです)
20万円の利益にならなければ申告は不要でしょうか?

行方康洋
不要な洋服や化粧品をフリマアプリで販売されていますので、事業的な規模にならなければ、非課税と考えます。
したがいまして、少し利益が出ても申告は不要となります。
ありがとうございました!安心しました。
本投稿は、2022年06月13日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。