ママ活のお小遣いが贈与か所得かについて
1人の同じ女性とのママ活でお金をいただく予定なのですが、長期的にお会いする約束(お会いする回数などは決まっていません)で、会う度にお小遣いをいただけるみたいなのですが、贈与税の対象にあたるか、所得税の対象になるかどちらでしょうか?
調べてみたのですが、「同じ女性から長期的に」の部分が契約にあたり所得になるという意見と、贈与税で110万円以下なら申告すら必要がないという意見があり、質問させていただきました
また今、自分は現在、無職で親の扶養家族の対象になっていますが、申告などに関係してきますか?
税理士の回答

長期的にお会いする約束が契約(業務委託契約)に該当するのであれば、所得税の申告対象(48万円を超えると扶養から外れ確定申告が必要)になり、契約に該当しなければ贈与税の申告対象(年間110万円を超える場合)になると思います。
回答ありがとうございます。
契約(業務委託契約)に該当とは、書類で契約など、どう判断すればよいでしょうか?

契約書において、仕事の内容や報酬の金額が決められていれば業務委託契約になります。
出澤信男先生、ご回答ありがとうございました。
ただ今回はママ活詐欺の可能性が高かった為、辞めることになりましたので、解決致しました。
本投稿は、2022年06月13日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。