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パートと事業所得について

現在、個人事業主として青色申告をしています。しかし、売り上げが見込めなくなってきたため、パート勤務も始めました。

パート収入は扶養範囲内100万円以下のため、所得税や住民税は納めない範囲です。

この状態が長く続きそうなので廃業届を出してパートを本業とし、副業として少しだけ今の仕事をするか、このまま青色申告のままにしてパートを継続するか悩んでいます。

青色申告のままにしている場合と白色申告にした方場合とでは、扶養や税金面ではどちらが有利でしょうか?

会社員などの副業が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもよいと聞きますが、私の場合は会社から税金などの控除がされていない状態のため、パートを本業にしたときの副業の扱いがよく分かりません。

廃業し、パート収入+20万円以下の副業なら確定申告は必要ないのでしょうか?それとも、合計で100万円を超えるなら確定申告が必要になってくるでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
給与所得以外の所得が20万円までは申告不要というのは、その給与が年末調整を受けていることが要件なので、年末調整を受けていないと該当しません。
少なくとも所得税がかからないようにするには、所得を48万円に抑える必要があります。この税金かかからないラインは健康保険、国民年金、生命保険等の支払いがあれば上がってきます。
まずは、税金がかからないラインを計算してから、判断しては如何かなと思います。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで書面提出を選択すれば、何度でもシミュレーションできますのでお勧めします。

ご返答ありがとうございます。

パート収入と事業所得の両方がある場合の基礎控除、給与所得控除、青色申告特別控除についてお伺いします。

パート収入には基礎控除と給与所得控除、事業所得には青色申告特別控除とそれぞれ別々で計算する仕組みになっているのでしょうか?

両方ともがそれぞれで控除され、その上で合算した金額に対し税金が掛かってくるかどうかを考えればよいでしょうか?

宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年06月15日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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