雑所得費用の税務署へのエビデンスについて
副業の雑所得でプリンターのインキを妻が建て替え購入しました。
領収書は妻の名前になり、私の名前にはなりません。
仕方がないので、妻に振り込み、その明細と妻の領収書を残しますが、
1)費用として認められますか?
2)エビデンスとして十分ですか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

1.費用として認められます。
2.証憑として十分です。
本投稿は、2022年06月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。