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ふるさと納税の住民税控除について

前回、同様の相談をさせて頂いたのですが、私の相談内容が悪かったのか、内容が正確に伝わらず、回答がずれてしまっているので再度相談させて下さい。

令和3年にふるさと納税をしたのですが、令和4年6月に送られてきた住民税の納税通知者にはふるさと納税控除の記載がありませんでした。市役所で確認すると、令和3年分の確定申告をした際に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」との項目にチェックが入っているので、令和4年度の住民税の算出においては、配当及び譲渡所得は除外されるので所得が年金所得だけとなってしまい、新たに収める住民税も少なくなりふるさと納税による控除が出来ないとの事でした。
「申告不要」とはしましたが、住民税は既に源泉徴収でそれなりの額(約18万)を納税しているにもかかわらず、ふるさと納税の控除が受けられないのはどの様な理由なのでしょうか?

税理士の回答

住民税は既に源泉徴収でそれなりの額(約18万)を納税しているにもかかわらず、ふるさと納税の控除が受けられないのはどの様な理由なのでしょうか?

役場の方の説明通りです。
住民税の18万円は、令和2年の所得税で・・・令和3年の住民税でしょう。

令和3年の所得税については、それに連動する、住民税の金額は、ふるさと納税を引くだけの金額がないということです。
お分かりください。

ご回答、有難うございました。
しかしながら、住民税の認識が私の認識とずれていると思われます。
ご回答で、「住民税の18万円は、令和2年の所得税で・・・令和3年の住民税でしょう。」とありますが、18万円は令和3年度に配当及び譲渡所得の源泉徴収で徴収された金額です。つまり私の理解では、令和3年度の所得に対する住民税は、既に源泉徴収で18万円納付済みとの理解です。この為、「ふるさと納税を引くだけの金額がない」とは思えないのですが?

誤解です。令和3年の配当や譲渡所得は、令和4年の住民税の計算の基礎です。
もう一度役場の説明を受けてください。

本投稿は、2022年06月24日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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