著作権侵害等による平均課税
漫画の原稿料等は変動所得かと思いますが、二次創作は基本違法であり変動所得に該当しないかと思います
では、自分のオリジナル漫画の一部に後日何らかの著作権侵害があったと判断された場合、その漫画の原稿料等は変動所得にあたらないのでしょうか。
そして、これまでの確定申告で申請していた変動所得が普通の事業所得とみなされ、該当期間の税金の支払いや罰金、延滞税等科されることはあるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします
税理士の回答

あくまで私見ですが税法以外の原因で犯罪が確定した場合とは裁判官により罰金または実刑が言い渡された後でしょうから、犯罪を原因として税務署が追加の罰金めいたものを課すのは判決を変えることにもなり難しいのではないでしょうか。
本投稿は、2022年07月01日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。