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「譲渡所得申告」における、取得時期・取得金額について

相続した動産を、相続税申告額確定のために売却します(した)。
①軽社用車3台、軽車2台は、バイク3台は購入時より売却額の方が低いと思います。
②スポーツカー2台とバイク1台は購入時より高く売れた可能性がありますが、修理代など経費もかなりかけているようです。
③宝飾品はたぶん、購入時より安くなると思います。
④時計は購入時より高く売れる可能性が大きいですが、そうでないものが混じっているかもしれません。。

しかし、「譲渡所得申告」に関して、ほとんどのものが取得時期や取得金額がわかりません。書類がありません。
A.この場合、取得時期・取得額はどのように申告すればいいのでしょうか?
B.購入時より安く売れたであろう品物も譲渡所得として申告は必要ですか?




税理士の回答

 動産を譲渡した場合、「総合課税の譲渡所得」となります。譲渡所得は所有期間5年を超えるか、5年以下によって「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」に区分されます。計算方法はどちらも「収入金額(譲渡雅楽)-必要経費(取得費(取得価額から減価償却費を控除した残額)+譲渡に要した費用)-特別控除額50万円(特別控除前が50万円未満の場合は特別控除前の金額が限度で、短期譲渡から優先して控除)を計算します。
 取得費が不明の場合は譲渡価額の5%相当額とします。50万円の特別控除前の金額が赤字の場合は他の総合課税の所得との通算が可能ですので、この場合は申告したほうが節税となります。

本投稿は、2022年07月15日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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