小規模事業共済の控除について
夫婦で事業を営んでいる個人事業主です。小規模事業共済で妻の退職金にあてたく、共同経営者として申し込みをした場合、その掛金を私の(事業主)の口座から引き落としでも大丈夫でしょうか?
もし大丈夫ならば、将来一時金なり、年金なりという形でもらうようになった時、所得が発生しますが、他に贈与税などは発生するのでしょうか?
またその払い込んだ掛金は私(事業主)の確定申告で、控除できますでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済制度の掛金をその契約者本人が支払った場合のみ所得控除が認められますので、個人事業主が共同経営者の小規模企業共済制度の掛金を支払っても、個人事業主の所得控除として申告することはできないこととなっています(平成15年1月28日裁決)。
同時に、小規模企業共済制度の掛金を支払っていない共同経営者も自身の所得控除として申告することはできないことになります。
運営主体である中小企業基盤整備機構に確認して頂く必要があると思いますが、口座振替の場合には本人名義の口座が指定されるのではないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
だめなのですね。
わかりました。また何かの際にはよろしくお願いします。
ありがとうございました
本投稿は、2017年08月21日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。