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相続した不動産からの少額な家賃収入についての確定申告について

父が亡くなり、不動産を姉が取得しました。その不動産は人に貸している家であり、家賃収入については母(年金生活者)、姉(会社員)、私(専業主婦)の3人で分割取得することを決めました。年間の家賃収入は48万のため、一人当では16万の少額です。それでも確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

〇お母様:年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金の全部が源泉徴収の対象となっており、年金以外の収入が今回の家賃収入(16万円)だけであれば確定申告は必要ありません。

〇妹さん:給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となっており、給与以外の収入が今回の家賃収入(16万円)だけであれば確定申告は必要ありません。

〇相談者様:年間の収入金額が今回の家賃収入(16万円)だけであれば確定申告は必要ありません。

以上、宜しくお願いします。

早速、丁寧にご回答くださりありがとうございました。
大変、助かりました。

本投稿は、2017年08月22日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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