個人事業主のアルバイトについて
開業届を提出し、これまで事業所得で確定申告をしていましたが、諸事情により今年は仕事が少なくなり、アルバイトを検討しています。
アルバイト収入のほうが事業所得よりも多くなった場合、事業所得のまま確定申告をして問題ないでしょうか。
また、税務の管轄外かもしれませんが、アルバイト先で社会保険に加入できる条件を満たした場合、社会保険に加入してもよいのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
結果的にアルバイト収入の方が多くなったとしても、事業として大きくされる予定があるのであれば、現時点で問題はないように思います。
問題視されるケースは、給与所得が多額で事業所得の赤字を損益通算している場合です。給与所得を減らす手段として事業所得で赤字を申告していると思われるような事業であれば、事業所得で申告するか雑所得で申告するかの検討が必要になると思います。
社会保険については、問題ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。事業の方は、また復活してくるかと思います。結果的にアルバイト収入の方が多くなったとしても、直ちに申告方法を変えなくても良いとのこと、安心しました。
事業の継続に向けて努力しつつ、アルバイトで収入を増やすことも検討しようと思います。
本投稿は、2022年07月26日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。