青色申告:個人事業主、クレジットカードのポイントを電子マネーにしたときの仕訳方法について
お世話になります。
青色申告の個人事業主です。
1枚のクレジットカードを事業・プライベートどちらでも使っている場合で、そのクレジットカードについたポイントを電子マネー(VプリカやAmazon券)にした場合の仕訳ですが、
全額を
事業主貸/雑収入
と計上する形で問題はありませんか?
カードの使用割合はやや私的利用は多いのですが、その時々でマチマチなのでポイントを按分するのは難しいです。
税理士の回答
回答します。
あなたのお考えしかないように考えます。クレカ明細で購入したものにポイントが使用されていたら、未払金/雑収入 が正しい仕訳かと思います。
明らかにプライベートのものにポイントを使用していたら、未払金/事業主借 で差し支えありません。
但し、混在し分からない場合は、あなたのお考えのとおり雑収入で全て計上することは安全策だと思います。
本投稿は、2022年07月26日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。