個人事業主として認められるか
私の主人は個人事業主(主人の父)に雇われの身です。義父は青色申告です。
親子だからなのか、きちんとしていないのか‥は分からないのですが、お給料から所得税は引かれておりませんし、社会保険も加入していません。雇用保険や労災もないです。源泉徴収もありません。
毎年、確定申告をしておりますが(申告Aというもの)、知人から、親子でも別世帯で生計が別なら主人も個人事業主として認められ、色々なものが経費として計上出来るから青色申告したほうがいいと聞きました。現在、うちで使っているもの、購入しているものは仕事で使っていても少しでも私用に使うものは計上しておりません。(自家用車、携帯電話、ファックス、パソコンなど。)ファックスなんて仕事以外で使うのは一年に一回あるかないかです。
そして、自宅も、事務所兼自宅、という事で、光熱費なども経費に入れ、交際費や通信費・交通費なども計上が出来るので、所得税が結果的にだいぶ安くなる、と説明を受けましたが、本当にそのようにいろいろと必要経費として上げれるのかと思います。
自分で仕事を取ってきておりますが、義父の屋号?を使っているので一旦そこにお金が入り、給料として頂いています。
そもそも確定申告について申告Aで合っているのでしょうか?
いづれ義父の屋号を継ぐつもりなのであれば今個人事業主として申告しない方がいいのでしょうか?
つたない文章で申し訳ありません。宜しくお願いします。
税理士の回答

お父様の事業とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
事業の内容にもよると思いますが、ご相談文を読む限りでは親子二人とも事業所得とするのは無理があるかと思います。
お父様が事業主で、ご主人が給与を受け取ると考えるのが一般的です。
給与所得の場合には、収入金額に応じた「給与所得控除額」というものがありますので、無理に経費となる金額を作り出す必要はありません。
その方が実態に則しているのではないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
お答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2017年08月23日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。