不用品売買の転売による利益について
こんにちは
ECサイトを利用した転売を行っています
ECサイトのポイント還元を受けた商品を購入し定価より低い額で買取してもらい、ポイント還元を受けた分を利益としています
例
販売価格10万円
ポイント還元1.5万円の商品を購入
→9.5万円で買取店に販売
①この場合雑所得で申請する場合は取引上の扱いを−5000円として良いのでしょうか?(他の雑所得による利益を相殺するという形のため)
②仮にこの形式のみで反復して販売を行った場合は課税されないという認識で良いのでしょうか?
(ポイント還元が一時所得の課税ラインに到達しない場合)
③②が正しい場合ポイント還元の総額がいくらになるときは課税されますか?
税理士の回答
回答します。
仕入時にポイントを使用すれば、ポイントは仕入値引か雑収入の処理をします。これを繰り返し行った収益を申告することになります。
ポイントを得るために商品を仕入れた場合、一度赤字が出ますが、次回以降、そのポイントを使用して仕入れ、販売することにさで利益が出ますので、年間取引をトータルして考えます。
その収益が副業なら20万円、本業なら48万円が申告必要ラインと考えてください。
回答ありがとうございます
仮にこの購入で得たポイントを別の日用品の購入等に使用していた場合も利益とみなすのでしょうか?
ECサイトの都合上ポイントがどの商品から発生したものかわからない部分(いくつか購入によって得られる)があり、日用品の購入も同時に行っていたりします。
また、還元されたポイントの一部は期間限定のものがあり、その期間中に仕入れを行わない場合もございます
お手数ですがよろしくお願いいたします
日用品の使用は課税対象外です。ポイントは使用した際に課税の判断が行われますが、プライベート使用は事業主借として処理し課税対象外とします。
もう一点回答いただけますと助かります
仮に雑所得がこの手順(ポイントでの利益、ポイントを日用品にのみ使用)のみで利益が出ていない場合課税されないという認識でよろしいでしょうか?
事業関連に使用した場合に課税関係が生じてきます。
本投稿は、2022年08月01日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。