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フリーランス医師の開業届について

現在病院で常勤の勤務医として働いています。人間関係などストレスが多く、幸い確保している非常勤勤務先も複数あるため退職を考えています。今後非常勤医師(フリーランスの医師)として働くつもりですが、税金、保険、年金など不安があり、自分なりに調べてみました。年収が増加するので節税を考えたいのですが、フリーランスの医師として開業届を税務署へ提出し、個人事業主となることで青色申告が可能となり、非常勤勤務先への交通費や業務に必要な費用(専門書やなどの代金や学会の参加費)などの経費も処理できるという理解で間違いないでしょうか?
フリーランスの医師としては開業はできない、医療行為を行う限り「雇用契約」を結ぶことになり経費を使った節税はできない、などの情報も出てきてどちらが正しいのかわかりません。

税理士の回答

回答します。
医業として独立し診療報酬を受け取る場合はフリーランスの医師として事業になるかと考えます。非常勤務医として、診療する場合との違いは、診療器具等が与えられた場所での仕事かどうかです。自らの責任で自ら診療機器を用い治療するのかどうかが事実か給与かの判断基準ではと考えます。事業でないと青色申告は受けられませんので、その点を踏まえ、一度、税務署で相談することをお勧めします。

本投稿は、2022年08月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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