株式の売買による所得は雑所得扱いなら図書費などの経費計上はできるか
株式の売買で生じた所得は手数料など以外の経費計上が難しいと思っていたのですが、その所得が譲渡所得ではなく雑所得に該当する場合は他の雑所得と同様、図書費や研修費が計上できるという記述を見たのですが、これは正しいのでしょうか?
税理士の回答
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月12日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。