メルカリで不用品販売の確定申告と住民税について
会社員ですが、メルカリで不用品販売をしています。
①短期間に複数出品する時もあれば数ヶ月あいて出品する時もありますが、不用な下記の物を販売しました。非課税という認識でいます。
・洋服や靴、鞄(使用しなかった未使用品含む)
・アイドルグッズ
・CDやDVD、またそれに付属しているトレカ
・ゲーム機など
・ipadと関連アクセサリー
・日用品の不用品
②物によっては利益が出ている場合もありますが、売上は40万程で所得(利益)は20万以下です。この場合は確定申告はしなくてもよいが、住民税の申請は必要になる。
③もし税務署から連絡があった場合に領収書やレシート等の明細がない物も多く、購入履歴や引き落としの履歴など、メモをして記録を残してそれを提示するのでも問題ないでしょうか?
④住民税を申請する際はレシートや領収書がないと経費扱いにならず、全て所得金額になってしまうのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①短期間に複数出品する時もあれば数ヶ月あいて出品する時もありますが、不用な下記の物を販売しました。非課税という認識でいます。
・洋服や靴、鞄(使用しなかった未使用品含む)・・・転売でなければ不用品か?
・アイドルグッズ・・・これは、不用品でないと考える。利益は申告。購入価格がわからなければ、売り値の5%
・CDやDVD、またそれに付属しているトレカ・・・これも扶養秘かどうか、疑問。
・ゲーム機など・・・転売でなければ、不用品でしょう。
・ipadと関連アクセサリー・・・私用品なら、生活用動産。
・日用品の不用品・・・転売でなければそう考えます。
②物によっては利益が出ている場合もありますが、売上は40万程で所得(利益)は20万以下です。この場合は確定申告はしなくてもよいが、住民税の申請は必要になる。
その通りです。
③もし税務署から連絡があった場合に領収書やレシート等の明細がない物も多く、購入履歴や引き落としの履歴など、メモをして記録を残してそれを提示するのでも問題ないでしょうか?
連絡がある場合には、それだけでは、納得していただけないでしょう。でも、あれば、それを見せて納得していただくしかない。
④住民税を申請する際はレシートや領収書がないと経費扱いにならず、全て所得金額になってしまうのでしょうか?
上記記載5%

①すべて不用品の売却であれば、確定申告の必要はないです。
②不用品の売却であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。
③問合せがあったときのために、記録(日付、品名、金額、数量)をしておき説明できるようにしておくのが良いと思います。
④住民税の申告は不要になります。
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。
②不用品の売却であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。
こちらについては確認させてくたさい。
数年前から自分用に購入し、不用となった物をメルカリにて販売しています。所得は20万以下なのですが、この場合は不用品を一時的に売却した場合に含まれず、住民税の申告が必要になりますでしょうか。

竹中公剛
数年前から自分用に購入し、不用となった物をメルカリにて販売
本当に自分用に購入なのかが・・・問題です。・・・そこだけ証明できれば、申告不要です。
ご回答ありがとうございます。
自分用の購入を証明とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
衣服やゲーム機、ipad等、使用していた物は中古品等は自分用となるかと思いますが、趣味として集めている物(アイドルグッズやCD、DVD等)や、買ったものの結局着なかった衣服もありますが、購入した目的が明確に出来れば証明になるのでしょうか・・・。

竹中公剛
自分用の購入を証明とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
税務署が、相談者用ではないといったとき、どのように相談者様が、答えて、納得していただくか?とうい、証明です。
最後は、訴訟になった時に、裁判官に証拠資料をどう出すかです。
衣服やゲーム機、ipad等、使用していた物は中古品等は自分用となるかと思いますが、趣味として集めている物(アイドルグッズやCD、DVD等)や、買ったものの結局着なかった衣服もありますが、購入した目的が明確に出来れば証明になるのでしょうか・・・。
よく、趣味で集めているといいながら、ネットなどで、あるいは、そのほかで、販売継続している方々を見かけます。
私たちが、どうのこうの言えるものではありません。
上記記載のようなときに、立証できるかということです。
本投稿は、2022年08月15日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。