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正社員1年目です。副業の確定申告について

今年4月入社の社会人1年目です。

私は正社員で、別で副業(メールレディ)もしていますが、会社に副業のことを知られたくはありません。

ですがすでにメールレディの利益は20万円を超えており、確定申告が必要なことは認識しています。そして来年に住民税を払う必要があることも認識しています。

副業の確定申告についてネットで見たのですが、「副業分を自分で確定申告し普通徴収にすれば、副業分の住民税を会社とは別で支払うことが可能であり、結果会社に副業のことはバレない」というのは本当なんでしょうか?
もし可能であれば、 正社員として働いた分の翌年支払う住民税は、副業とは別で会社から特別徴収として引き落とされる ということでしょうか?


また、上記とは別のパターンになるのですが

万が一「特別徴収で会社に副業分も含めた住民税を把握される」場合、

今年4月に入社したので、入社する前の1~3月に副業で得た利益だ と会社に言えばなんとかなるのでしょうか?

長文で申し訳ございません。ご回答よろしくお願い致します。


税理士の回答

追記失礼致します。

自分の住んでいる県(市)の住民税について、普通徴収が可能であるかを調べたのですが、基本的に特別徴収制度を取っており普通徴収にするには条件に該当することが必須でした。
条件の中で、「給与の支払が不定期の方」 という項目があったのですが、今回の私の場合 該当しているのでしょうか??
副業は一応給料日はありますが先払い申請可能です。
正社員として働いている会社はもちろん給料日があります。

上記が当てはまらず、やはり普通徴収が難しいとなってしまった場合は 先程記載させていただいた通り 「1~3月までの利益だ」と言おうかなと考えています。

しかし、1~3月分の利益だと言うにためには 副業分の収益の明細(何月にいくら稼いだ)かを会社にバレないようにする必要があります。

確定申告したことがないので無知なのですが、白色申告をする際はそれぞれ合計金額のみを入力するんでしょうか?それとも各月事に金額を入力するのでしょうか?

基本的に特別徴収制度を取っているというのは、給与所得についての話だと思います。副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できると思います。なお、雑所得の確定申告は、売上、経費を合計で申告書に記載することになります。

上記が当てはまらず、やはり普通徴収が難しいとなってしまった場合は 先程記載させていただいた通り 「1~3月までの利益だ」と言おうかなと考えています。
確定申告で、給料以外は、普通徴収にという欄を間違えずにチェックします。
よほどのことがない限り、給料以外は、普通徴収になります。
よほどといったのは、住民税課が間違えるか?医療費控除など・ふるさと納税など、全体的に、税額が減少する場合です。


しかし、1~3月分の利益だと言うにためには 副業分の収益の明細(何月にいくら稼いだ)かを会社にバレないようにする必要があります。

会社に明細書の内容が行くことはありません。


確定申告したことがないので無知なのですが、白色申告をする際はそれぞれ合計金額のみを入力するんでしょうか?それとも各月事に金額を入力するのでしょうか?

白色は、合計と、得意先ごとの合計です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/07.pdf
上記参照ください。
案ずるより産むが易し。http://kotowaza-allguide.com/a/anzuruyoriumugayasushi.html
会社頑張ってください。心配すと、うまくいきません。

ご回答頂いた御二方、誠にありがとうございます。

出澤さん
給与所得についてのことなんですね。今回確定申告する予定の副業は雑所得になるので、基本的には普通徴収ができるということを知り安堵しています。ご回答頂きありがとうございます。


竹中さん
よほどのことがない限り普通徴収にできるという事がなので、一応確定申告の際に役所に連絡してきちんと普通徴収にして貰えるように対策したいと思います。
会社に明細の通知も行かないとのことなので安堵致しました。 白色申告についての詳しい情報もありがとうございます。あまり深く考えすぎず、当日はしっかり手続きすべきものを手続きします。仕事頑張ります。改めて感謝致します。

第二表の住民税の納付のところを見落とさないように。
見落とした時には、所得税の確定申告書の控えを、役場に持っていき、そこで、住民税に申告をして、普通徴収の念を押すこと。

本投稿は、2022年08月19日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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