仮想通貨ハッキング被害の確定申告について
先日、国際ロマンス詐欺の被害に遭いました。
海外取引所に150万円分のビットコインを用いて取引をさせられました。
最初の取引は、うまいことに利益が出るようになっていました。
しかしながら、何度か取引をされるうちに損失しか出ない結果となり、最終的には100万円分しか手元に残りませんでした。
残った100万円分のビットコインに関しては、移動させることが出来ず、取引所が閉鎖されました。
この場合、最終的な結果が損失となりましたので、確定申告の税金の支払いに影響されますか?
取引の流れを以下に記載します。
①150万円の元本で取引を行い20万円の利益が発生。
②170万円の金額で取引を行い70万円の損失
③残金が100万円となった。
④残金100万円は取引所閉鎖に伴い、全額失った。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
表題と1行目の詐欺と仮想通貨の損失の関係がよくわかりませんが
仮想通貨の取引(雑所得の対象になります)で、損が出た。確定申告でどうするかというと、以下のようになります。
所得税の確定申告において、雑所得の損失は、他の所得例えば給与所得との損益通算(プラスマイナスすること)はできません。
本投稿は、2022年08月20日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。