税理士さんに相談すれば、源泉徴収票がなくても、給与所得の年間源泉徴収税はわかりますか
お世話になります。愚問でしたらお許しください
●質問要約
源泉徴収票がなくても、「給与収入」「所得金額調整後の給与所得額」
「社会保険料控除」「生命保険料控除」
「その他の所得控除」のデータがあれば
税理士さんに、給与所得の源泉徴収額(復興税込み)を
計算してもらうことは可能ですか?
●
お世話になります。
給与所得に加えて、雑所得がある者です。
3月に国税庁のウェブから確定申告書を作成したのですが
不覚にも、雑所得の項目にミスがあったので、
税理士さんに修正申告書を作成してもらい、
税務署に電子申告してもらうことにしました
そこで、心配なのは、「給与所得の源泉徴収額」に入力ミスが
ないかということです。
ご存知のとおり、給与所得の年間源泉徴収額(復興税込み)は、
源泉徴収票に記載がありますので、
会社に源泉徴収票を再発行してもらおうと
したのですが、まったくとりあってもらえません。
●質問です
市県民税の決定通知書から、
給与所得の以下の項目の金額は
正確に当初の確定申告書に
転記できていることはわかっています。
「給与収入」
「所得金額調整後の給与所得」
「社会保険料」
「生命保険料
「基礎控除」
(その他の控除はありません)
●これらのデータで、給与所得の年間源泉徴収額(復興税込み)を
税理士さんに検算していただくことは可能でしょうか
ウェブ上の給与所得計算シュミレーターなどでも
検算したのですが、当初の確定申告書に記入した金額と一致しています
ですが、この金額を間違えると、
再度修正申告を出さないといけなくなります
このような状態なのですが、可能なら税理士さんに
検算してもらいたいと考えています。可能でしょうか
愚問でしたら、すみません。
お忙しい中、恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
当初申告に記載した源泉徴収税額は正しくて、その上で、修正申告を税理士に依頼するのであれば、当初申告に記載した源泉徴収税額を修正申告書55欄に記載しますので、検算の必要はないと思います。
そもそも当初申告を提示しないと税理士は修正申告の作成ができません。
ご不安であれば、提出前に修正申告書55欄の源泉徴収税額と当初申告の源泉徴収税額が一致しているか確認すれば済む話だと思います。
前田先生 ご回答ありがとうございます。
すみません、確認させてください
●質問要約
税理士さんに修正申告をお願いする際に
確定申告書の控えと「給与所得の市県民税特別徴収通知」を
持参すれば、源泉徴収票がなくても、
給与所得の年間源泉徴収額を検算していただくことは可能でしょうか
当初、申告した源泉徴収額が正しかったか不安で、
確認したいのですが、
現在、休職中で9月1日にならないと源泉徴収票が
入手できない状態です
修正申告を税理士の先生にお願いする際に、
当初の確定申告書の控えと
「給与所得にかかる市県民税の特別徴収額通知書」を
税理士さんのところへ持参すれば、当初の給与所得にかかる源泉徴収額の申告が
間違っていないか、検算してもらえるでしょうか
おそれいりますが、ご教示おねがいいたします。
当初のご質問には当初申告に記載した源泉徴収税額が正しいとお書きになられていますが、そもそもの前提が違うということですか?
いずれにしましても、追加質問にご記載になられたことを修正申告を依頼する税理士に伝えて、それに応じた必要書類をの指示を仰いでください。
住民税の決定通知書から源泉徴収税額を計算することはできます。
前田先生
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
住民税の決定通知書から、給与所得の源泉徴収税額を計算することは可能なんですね
私の質問の仕方が悪くて申し訳ありませんでした。
当初の申告で源泉徴収額の入力は間違ってないと思うのですが、国税庁のウェブから手入力で
入れているため、今になって心配になり、源泉徴収票がなくても、検算する方法がないかと思った次第です。
申し訳ありませんでした。感謝いたします。
本投稿は、2022年08月22日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。