収入300万以下での領収書の保存義務について
宜しくお願いします。
同じような質問がなかったので新しく質問をさせて頂きました。
現在会社員で給与所得を頂きながら、副業も行っております。
副業の収入は100〜300万くらいで副業を始めてから300万を超えたことはありません。
またこれまでは念の為、領収書・レシートなどは毎年保管しておりました。
先日ネットの記事で「2022年より収入300万以下は領収書・レシートの保存義務がなくなった(現金預金取引等関係書類の保存義務が収入300万以上)」との記事を拝見しまして、以下の点をお伺いさせて頂けますでしょうか。
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・副業収入300万以下の私は領収書・レシートの保存義務はない
・これまで保存していた領収書・レシートは捨ててしまっても問題ないか
・副業を頂いたいた企業さんからの支払い調書も捨てて問題ないか
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以上となります。
税理士の回答
副業収入300万円以下というのは、副業を事業所得とするか雑所得とするかについて国税庁が通達改正案を提出してパブリックコメントを求めている話で、領収書等の証憑類の保存をしなくても良いということとは関係ありませんので、引き続き保存は必要です。
なお、副業300万円の通達改正案はまだ決まったものではありません。
前田様
ご回答ありがとうございます。
まだ決定事項ではないとの事で承知しました。
因みにこちらの決定がされるか、されないかというのはいつ頃決まるものなのでしょうか。
決定が公表されるまでわかりませんが、パブリックコメントの公募期日が8月31日で、通達改正案は令和4年(今年)分から適用となっていますので、おそくとも年内にはハッキリするのでしょう。
(個人的には、改正案通りに改正されると思います)
ご回答ありがとうございます。
仮に「改正案通りに改正」された場合ですが、300万円以下は全て雑所得と見做されると思います。
その場合は先にご質問させて頂いたように、私のような「収入300万円以下」の事業者は、やはり領収書・レシートの保存義務はなくなると考えて問題ないでしょうか。
当初の回答を今一度ご確認ください。。
本通達改正案は領収書等の証憑類の保存をしなくても良いとは関係ありませんと回答しています。
保存しなくても良いとは一言も回答していません。
ご指摘ありがとうございます。
少し勘違いをしていたかもしれません。
以下の記事の内容を見て「保存しなくても良い」と勘違いをしてしまったのですが、ではこちらの記事の内容が間違っているということになりますでしょうか。
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/75537/#toc-id2
私は元々領収書やレシートなどは雑所得でも5年は保管しないといけない、と思っておりましたので何が正しくて何が間違っているのかがよく分からなくなりまして、、
副業を事業所得とするか雑所得とするかの通達改正案の話ではなく、単に令和4年度改正の雑所得の収入金額300万円超の証憑類の保存義務化のことですね。
ご理解とは逆で、これまでは雑所得については帳簿も領収書などの証憑類の保存も規定されていませんでしたが、今年からその年の前々年の業務に係る雑所得収入300万円超である人は、その年の証憑類の保存が義務化されています。
そういう意味では前々年の収入金額が300万円以下であれば保存しなくても良いことになりますが、万一調査等があったときのために保存しておいた方が良いとは思います。
私の方も勘違いして回答し失礼しました。
前田様
ご返信遅くなり申し訳ございません。
なるほど、私が元から勘違いをしていたという事ですね。。
それで前田様のご回答に影響してしまったかと思いますので、、大変申し訳ございませんでした。
どこかのサイトで「雑所得の申告も帳簿をつけなければならない」というのみたのですが、それはあくまで300万を超えた人の話であった、という事ですね。
お話をお伺いするに「収入300以下」という説明がその記事ではなかった為、逆の理解(雑所得も)をしてしまったのだと思います。
そういう意味では前々年の収入金額が300万円以下であれば保存しなくても良いことになりますが、万一調査等があったときのために保存しておいた方が良いとは思います。
保存義務はないが万が一に備えて取っておいた方がいい、、という事ですね。
必要ないものを何年も保管するのが割と大変と思ってご質問してみたのですが、、やはり取っておくことにします。
こちらこそ分かりにくい質問にご回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2022年08月24日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。