税理士ドットコム - コンパニオン,ハンドメイド,メルレを掛け持ちしている場合の確定申告について - 以下に回答します。①コンパニオン:給与所得、ハン...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. コンパニオン,ハンドメイド,メルレを掛け持ちしている場合の確定申告について

コンパニオン,ハンドメイド,メルレを掛け持ちしている場合の確定申告について

確定申告について幾つか不安な点がありご相談させていただきたく存じます。
無知な質問ばかりで大変恐れ入りますが、お手隙の際にお力添えの程よろしくお願いいたします。

コンパニオン,ハンドメイド作家,メルレを掛け持ちしています。(その他メルカリやポイ活もしていますが、得ている金額は年1-2万程等です。)

コンパニオンの仕事のみ源泉徴収票をいただいています。年末調整はされていないようです。


・この場合の確定申告について、
コンパニオン:事業所得
ハンドメイド:雑所得
メルレ:雑所得
で間違いないでしょうか。

・雑所得が合計20万以下の場合は雑所得の申告は不要なのでしょうか。

・メルカリでは5,000円で購入し不要になった服を2,000円程度で売る等していますが、その場合は確定申告は不要という認識で間違いないでしょうか。

・ポイ活で得たポイントは年1万円程度ですが、ハンドメイド,メルレと合算し20万以上になる場合には雑所得として申告する必要があるのでしょうか。

・コンパニオンの仕事で使う化粧品をポイ活等で貯めたポイントで全額支払っているのですが、この場合も経費として計上して問題ないのでしょうか。

・所得200万以上,医療費3万の場合、医療費控除の欄に記載をしてもしなくても変わらない(申告しても意味がない)という認識で良いのでしょうか。

・基礎控除は一律に適用されるものだと思いますが、確定申告の際に基礎控除48万円の記載 を忘れてしまった場合には控除は受けられないのでしょうか。

・最後に、交通費を自費で払った場合も支給されている場合も変わらず旅費交通費欄に記入で良いのでしょうか。


毎年調べて確定申告をしているものの、どの欄に何を記入すればよいのか理解が及ばず不安な気持ちのまま確定申告を行なっているのできっちり理解をして正しく申告ができるようになりたいと思っております。

ご多忙のところ長文の質問ばかりで大変申し訳ございませんが、お手隙の際にお目通しよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下に回答します。
①コンパニオン:給与所得、ハンドメイド:雑所得、メルレ:雑所得
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③生活用動産(服)の売却は、非課税になります。
④②の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告が不要になります。
⑤給与所得については、経費の計上はできません。
⑥ご理解の通りになります。
⑦確定申告の際に基礎控除48万円の記載は必要になります。記載がないと控除は受けられないです。
⑧雑所得の場合は、交通費を自費で払った場合も支給されている場合も旅費交通費欄に記入します。なお、支給されている場合は売上にも含めて計上します。

ご多忙のところご回答いただきありがとうございます。

①コンパニオンの派遣会社に登録をしていますが、日給制で日給+手当+交通費と支給されています。検索したところ事業所得と書かれているものが多かったので勘違いしておりました。給与所得だったのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

②合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になるのですね。20万円というのは、わたしは年末調整がされていないため 対象外ということですよね。

③生活用動産(服)の売却は、非課税とのこと大変勉強になりました。

④では合計所得金額が48万円以上でしたら、ポイ活含めて確定申告をする必要があるのですね。

⑤コンパニオンが給与所得になるとのことですので経費の計上はできないですね。承知いたしました。

⑥⑦大変勉強になりました。ありがとうございます。

⑧雑所得の場合のみ自費でも支給されていても旅費交通費欄に記入、になるのですね。
コンパニオンの仕事では交通費が支給されていますが、日給とは別に交通費として支給されている場合でも売上に含めて計上するというのは変わらないのでしょうか。

ご多忙中初歩的な質問ばかりしてしまい大変恐縮ですが、お手隙の際にご確認いただければと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

⑧コンパニオンは給与所得のため経費(交通費)の計上はできません。給与所得には、経費にかわる給与所得控除があります。

ご返信いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

私がいただいている源泉徴収票には支払金額と源泉徴収税額のみが記載されており、今まで確定申告をする際には、源泉徴収票の支払金額を給与欄に記入しておりました。

今までの認識ではこの支払金額は私が支給していただいた交通費や経費を差し引いた金額という認識でしたが、そうではなく給与所得控除額55万円が差し引かれた金額が記載されているという認識で良いのでしょうか。

無知な質問ばかりで大変お恥ずかしいのですが、お手隙の際にご確認何卒よろしくお願いいたします。

支払金額は、給与所得控除額が引かれる前の総支給額(非課税の交通は除く)になります。以下の様に総支給額から給与所得控除額を引いた金額が給与所得金額になります。
支払金額-給与所得控除額=給与所得金額

無知な私にも大変分かりやすいご返答をいただき本当にありがとうございます。

お恥ずかしながら今まで支払金額から給与所得控除額を引かずに申告してしまっていました。
大変勉強になりました。

ご多忙のところ丁寧なご対応を本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年08月24日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229