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メールレディの確定申告について

お世話になります。
私は専業主婦でメールレディのお仕事をしています。
質問があるのでよろしくお願いします。

①、確定申告は経費を引いた48万以下なら不要とのことですが、その経費(スマホ代等)は自分で勝手に計算していいのですか?
例えば所得が50万として、そのうちの2万が経費だとする場合、税務署はその2万が経費とは分からないと思うので、50万が所得と見なされ48万を超えていると判断され連絡が来たりしないのですか??

②、住民税は45万以下とのことですが、45万以下なら旦那の年末調整の用紙に記入等する必要もないのでしょうか?

以上②点よろしくお願いします。

税理士の回答

①経費については、自己申告になります。収入を得るためにかかった費用を経費として計上します。領収書等の証憑を保存しておくことになります。
②住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。なお、ご主人の年末調整の時は、相談者様の合計所得金額の見積額を記載します。

お答えありがとうございます。

経費については税務署から確認の連絡が来たりしますか?

年末調整の用紙に記入しないとどうなりますか?
45万以下なら非課税なのに記入しないと問題になるのですか?
よろしくお願いします。

非課税の金額であれば0と書いても問題ありませんか?
よろしくお願いします。

1.雑所得の経費について、税務署から確認の連絡は来ないと思います。
2.年末調整の用紙に相談者様の合計所得金額の見積額を記載しないと、ご主人は配偶者控除を受けられないと思います。所得税が非課税(48万円以下)でも合計所得金額の見積額を記載します。

回答します。
確定申告は不要でも住民税の申告は行ってください。そして、メールレディでも通信費、光熱費などの必要経費は発生します。税務当局も常識的な判断をしますので、概ねこれくらいなら経費は発生すると推測できます。
そして、その判断ができることから、疑うようなほど暇ではありません。
最低限、住民税がかからない金額だとしても、それは申告しないと証明になりません。何も申告しないと、反対に申告がないことを理由にお尋ねの文書が来ることがあります。
何らかの申告は行ってください。

回答ありがとうございます。

配偶者の合計所得金額を記入しないとなぜ控除が受けられなくなるか知りたいです。
48万以下なら受けられるのに記入しないことで受けられなくなる仕組みを教えていただけますか?

よろしくお願いします。

ご主人の会社の年末調整の担当者は、配偶者控除の用紙に合計所得金額の記載がないと配偶者控除や配偶者特別控除の有無を判断できないためです。

ありがとうございます。
確定申告も住民税も非課税の金額だとして、0と記入した場合、何か問題はありますか?

非課税の場合に0と記入しても問題はないですが、合計所得金額は正しい金額を記入すべきです。

本投稿は、2022年08月25日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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