母親に上げてる月5万円
個人事業主として確定申告してます。
年金生活で父親の扶養に入ってる母親に月5万円を手渡ししているのですが、何か経費や控除として計上する方法ないでしょうか?
よろしくおねがいします!
税理士の回答

生計を一にしている親族の場合、青色専従者給与(届の必要あり)がありますが、以下の要件を満たす場合に給与が経費になります。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
回答します。
御両親と生計が同じで、青色申告で事業専従者給与の届けを行い、お母さんが専ら年の半分以上、あなたの仕事を手伝っている対価なら可能です。
そうでないかぎりは、経費にもなりません。専従していた場合、白色申告でも専従者控除はありますが、青色と同じ専従の規定があります。かなり難しい問題です。
本投稿は、2022年08月27日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。