20万円以下の雑所得が申告不要になるのは給与所得者のみでしょうか。
お世話になります。
現在、個人事業主をやっており、事業所得で所得を計上しています。
事業とは別に、定期的に講演の依頼などがあり、講演の謝礼として少額(10,000円程度)をもらっており、事業外なので雑所得で所得を計上しています。
先日友人にそのことを話したところ、「雑所得は所得20万円以下の場合には確定申告時に計上しなくて良いよ」と言われました。
調べてみたところ、給与所得者については確かにそのようなのですが、これは私のような個人事業主にも適用され、私の場合には雑所得での計上は要らないのでしょうか。
アドバイスいただけると嬉しいです。
税理士の回答

中田裕二
いわゆるこの「20万円ルール」は、税務署の業務量を軽減することを目的としています。
あくまでも年末調整を受けている給与所得者が対象です。
したがって個人事業主は該当しませんから雑所得の計上が必要です。
ちなみに給与所得者であっても、医療費控除などで確定申告をする場合は、その雑所得も計上しなければなりません。
「20万円ルール」は住民税には規定がありませんので、所得税の申告が不要であったとしても住民税の申告は必要です。
早速のご回答ありがとうございます!
まとめると、以下ということですね。
・「20万円ルール」は、税務署の業務量を軽減することを目的としているので、個人事業主には適用されない
・給与所得者は確定申告をしない場合には「20万円ルール」が適用できるが、医療費控除などで確定申告する場合には雑所得も計上しなければならない
・住民税には「20万円ルール」はないので、申告が必要
教えてくれた友人にも伝えておきます。ありがとうございます!!

中田裕二
ご理解のとおりです。
20万円申告不要のみが先行し、誤解している方がいると思われます。
納得しました。本当に助かりました!
本投稿は、2022年08月29日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。