正社員からパートになったが、社会保険は加入したまま。個人事業主としても収入がある場合の確定申告
今月まで正社員で、来月からパートになる予定です。社会保険は加入したままなのですが、パートになると、1ヶ月のパート収入額が11万〜12万かと思われます。
このままだと社会保険に加入していると、働き損になるでしょうか?
また、以前個人事業主として行っていた仕事を再開しようかとも考えております。その場合(パート先で社会保険加入したまま個人事業主としても収入がある場合)、確定申告は必要なのでしょうか?
また、必要な場合、どういった形ですれば良いでしょうか?
会社から源泉徴収票を貰って、給与所得として自分で確定申告するべきなのか、会社は会社で年末調整をして、私は自分の個人事業の方は別で申告するべきなのか。
質問をまとめると、
①上記の状況でパート収入のみの場合、働き損になるか
②働き損になる場合、個人事業主としても仕事をして収入を増やせばメリットはあるかどうか、またメリットがある場合は個人事業主としては月いくら位の収入があれば、税金面で一番良いか
③パート収入(社会保険加入)+個人事業主の収入あり の場合の確定申告のやり方
以上がお聞きしたい点です。
宜しく御願い申し上げます。
税理士の回答

①収入以上に税金はかかりませんので働き損にはなりません。②収入以上に税金はかかりませんので多ければ多いほどいいと思います。③国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する方法、確定申告会場で作成する方法などがあります。
本投稿は、2022年08月30日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。