親が支払ってる個人年金について
母親が私の将来の為にと、30年ぐらい前に個人年金(確定年金)をかけました。
満期時は、一括で受け取るか年130万を10年か を選択
契約者は私、被保険者は私、受取人は私、死亡給付金受取人は私の妻(数年前この事実を知って父親から妻へ変更)
約2年後に、支払い完了・年金受け取り開始となる予定です。
ところが、先に申し上げたとおり私が知ったのは数年前で保険契約から現在に至るまで保険料の支払いは、母親の口座引き落としとなっています。(私は一切保険料を払っていません)
最近、ネットを見ていてたまたま贈与に関する記事を読んでいたところ
個人年金にも贈与税が発生する事例があるとの事を知り
もしかしてと思いネットで調べた結果、税法上は保険料を実際支払っている者が「契約者」となる為、たとえ私が契約者でも年金受け取り初年度に母親から私への贈与(贈与税)が発生することがわかりました。
税額は私の計算では300万ぐらいになるかとおもいます。
そこで質問ですが、
①、契約者は私でも実際、保険料を支払っていたのは母親ですので、契約者と被保険者は私のままで、「受取人」を母親に変更(実際変更できるか保険会社へはまだ聞いてません)すれば税金は母親への所得税だけで済むでしょうか。
②、もし変更が可能であれば年130万を10年を選択した場合、年金が支給される母親から毎年110万円をもらえば私には税金は発生しないでしょうか。
③、受取人変更時に契約者も母親に変更したほうが良いでしょうか(被保険者は私のまま)
④、死亡給付金受取人は妻から私へ変更したほうが良いでしょうか。
父親は昨年に他界、兄弟は兄が1人(母親が他界した時は実家の家土地を相続する予定の兄はこの個人年金のことは知りません)
母親は元気ですが高齢の為、もしなにかあった場合と考えると・・・
⑤、何もしないで贈与税を払った方が良いでしょうか。
打つ手が無くこのまま名義は変更しないで贈与税を払うとなった場合、まだ子供も学生でこれからお金が必要となるので一括ではなく税務署に延納申請書を提出して5年以内に分割で支払う予定です。
まだ、調べ始めて時間がたってない為、的外れな質問になっている恐れがありますが、質問へのご回答及び他の方法、注意点などご指導いただければ幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
①、契約者は私でも実際、保険料を支払っていたのは母親ですので、契約者と被保険者は私のままで、「受取人」を母親に変更(実際変更できるか保険会社へはまだ聞いてません)すれば税金は母親への所得税だけで済むでしょうか。
いいように思いますが・・・税務署には、契約者が=私の保険が=支払ったと思うでしょう。
なので、契約者も受取人も母親に変えてください。
そうすれば、問題はなくなるでしょう。
②、もし変更が可能であれば年130万を10年を選択した場合、年金が支給される母親から毎年110万円をもらえば私には税金は発生しないでしょうか。
そのようになると考えます。
③、受取人変更時に契約者も母親に変更したほうが良いでしょうか(被保険者は私のまま)
上記記載。
今は、保険の契約者などが変更になると、税務署に書類が行くようです。
でも、税務署からお尋ねが来ても、記載の内容を説明すれば、済むことです。
④、死亡給付金受取人は妻から私へ変更したほうが良いでしょうか。
それは変えないでよいと考えます。
父親は昨年に他界、兄弟は兄が1人(母親が他界した時は実家の家土地を相続する予定の兄はこの個人年金のことは知りません)
母親は元気ですが高齢の為、もしなにかあった場合と考えると・・・
⑤、何もしないで贈与税を払った方が良いでしょうか。
それもそうかもしれません。
打つ手が無くこのまま名義は変更しないで贈与税を払うとなった場合、まだ子供も学生でこれからお金が必要となるので一括ではなく税務署に延納申請書を提出して5年以内に分割で支払う予定です。
的確なご回答ありがとうございました。
保険会社への確認をして、できることを実行したいと思います。
本投稿は、2022年09月03日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。