インボイス制度申告による消費税の申告に関して
中古車の売買をしております。
所得税の申告を白色で申告してます。
インボイス制度の申告が必要になります。インボイス制度の申告をすると消費税の申告が必要になりますがその際に所得税の白色申告のままでも消費税の申告はできますか。
税理士の回答
消費税の申告は、所得税の申告が白色か青色かは関係ありませんので可能です。

奥谷誠
インボイス制度の申告とは、適格請求書発行事業者の登録申請のことでしょうか? 消費税の申告のことでしょうか?
いずれにしましても、白色申告であっても消費税の申告はできます。
ただ、消費税法では
「課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名または名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等で保存しなければなりません(注)。
また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除および売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿および請求書等)の保存が要件とされています。」
となっています。
せっかく帳簿の作成、保存をするのであれば、この機会に青色申告にして、青色申告の特典を利用できるようにしてはいかがかと思います。
本投稿は、2022年09月06日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。