経営者の変更もしくは共同経営へ出来るのか
夫 飲食店を一人で経営
妻 会社員
毎年夫の所得額が230万位です。
妻である私の収入が350万位です。
社会保険の事や節税の事を考えれば、私が経営をして、夫に給料を渡すようにし、夫の給料を130万未満で抑えれば、私の扶養に入れられるのではないかと考えています。もしくは夫と私で共同経営にして所得を半分に分けて申告する方法も有りなのかを教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
事実・実態から物事を考えます。
所得や・税・社会保険から仕事の実態を反対には、考えないほうが良いです。
答えになっていなければ、申し訳ありません。
もしくは夫と私で共同経営にして所得を半分に分けて申告する方法も有りなのかを教えて下さい。
そのようなことはできないと考えてください。
ご回答ありがとうございます。
もちろんお店の事を考えれば売り上げを伸ばしていく事が最優先かとおもうのですが、依然は私も専従者でお店にいたので経費も抑えられていたのですが、コロナになってから売り上げも下がりだして私が外に仕事にでるようになったのに、夫の社会保険料などで家計が圧迫していくのは、本末転倒な気がしています。私が経営して夫を専従者給与で雇うこと自体に問題はあるのでしょうか?

竹中公剛
私が経営して夫を専従者給与で雇うこと自体に問題はあるのでしょうか?
事実・実態から物事を考えます。
申し訳ありませんが・・・
それが唯一の回答になります。
承知しました。最善策を考えたいと思います。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月07日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。