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ドル建で外貨普通預金から外貨定期預金する際の為替差益の認識について

前提:会社員で2か所から給与があり、毎年確定申告しています。
相談:1ドル100円の時に、銀行口座の外貨普通預金で1000ドル購入しました。1ドル140円の時に、外貨普通預金にある1000ドルを使ってドル建で外貨定期預金をした場合、為替差益(今回の場合、40000円)を認識して確定申告する必要はありますでしょうか。因みに満期解約した場合は元金・利息ともに外貨普通預金に入金されますが、そのままドルで持ち続けます(=円転する予定はありません)。

税理士の回答

商品(預金)の種類ごとに取引するたびに為替損益を計算するのが基本だと思います。銀行で必ずレートを表示してくれると思うので、これが一番簡単で楽です。

為替差損益を認識する必要はありません。
普通預金と定期預金の違いはあっても同一通貨の預貯金の払出及び預入について為替差損益を認識する必要はないとされています。
以下の国税庁質疑応答事例をご参照ください。(本事例は異なる金融機関間での払出と預入ですが、同一通貨である限り元本金額に増減がないからです。)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm

但し、同一通貨でも預貯金ではなく債券や株式など他の資産に振替えた場合は、新たな経済的価値を持った資産を取得したものとして為替差損益を認識することになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm

前田さんのいうとおりでもいいのですが、取引をひとつづつ記帳していかないと帳簿(取引)の整理がつかなくなると思います。頻繁に取引する仮想通貨など、同じ通貨でも、取引所が違えばそれぞれ別の商品として計算していると思います。銀行の外貨の口座でも一部ほかの口座に移したりとかあると思います。前田さんの意見は実務的ではないように思いました。参考まで。

ご質問は為替差損益の認識と確定申告の要否についてと解しましたので、それを税法上の規定に即して回答しました。
実務的には、当初の円→外貨の為替レートだけ把握していれば済むことです。
仮想通貨(現在は暗号資産)は、外貨建取引に係る為替差損益の認識とは何ら関係ありません。

外貨預金を別の銀行に預けると、移し替えた銀行はあなたが前の銀行のレートで外貨の評価をしていることを知らないので、自分のレートでレポートを送ってきます。積み重なって あとになるとなにがなんだかわからないことになることが多いです。

ですから、当初の為替レートを把握していれば済むことと書いています。
当初のご質問にも、そのご質問に対する法令に基づいた回答にも関係のないことを書き連ねても無意味なので、以上とさせていただきます。

本投稿は、2022年09月08日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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