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扶養内の副業

130万円扶養内でバイトをしています(月9万程)
バイトとは別で着なくなった衣服や下着の販売を仕入れ無しでしてるのですがこの場合は非課税なのは学びました。動画や写真になると課税対象との事なのですがこの場合いくらまでの収益なら確定申告と住民税の申告は不要になりますでしょうか?無知なので分かりやすく教えて頂きたいです。よろしくお願い致します!

税理士の回答

回答します。
税金上の扶養は、給与収入103万円までです。これは収入から給与の経費である給与所得控除55万円を差し引いた残りの所得が48万円までなら、税金上の扶養に入れます。
動画等の収益は雑所得です。48万円の規定は所得の合計を言いますので、給与と雑の合計が48万円までならと考えてください。
なお、住民税に関しては、48万円まででも申告が必要です。これは、いろいろな給付金の査定などにも使われますので、無申告の場合、非課税所得と認定され給付金が出る場合があります。そうなると、返還しなければならない事態も想定されますので、申告は行うべきです。

本投稿は、2022年09月11日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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