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クラウドファンディングで得た資金の申告方法について

2021年の9月にクラウドファンディングで190万円の資金を得ました。
しかし、当時も今も税務処理・確定申告の知識に乏しく…教えてください。

当時、クラウドファンディングで得た資金はリターン(商品)を発送していない限り、申告しなくてもいいよ。
という情報を受けて2021年度の確定申告では190万を所得として計上しませんでした。

当時も今もまだ起業準備が進んでいなくて開業届は出していません。
2022年度に開業届を出して全てのリターン(商品)を発送し終わってから商品の経費や190万の所得を計上した確定申告をする予定です。

ですが、もしかしてこの考えは間違いでこの考えだと所得の申告漏れになるのでは?と最近思い始めました。

実際のところどうなのでしょうか?
上記の考えで正解なのか間違いなのか。
修正申告をしないといけないのでしょうか?

教えてください。

税理士の回答

 上記の通りで問題ないものと思われます。

 文面を読む限り、購入型クラウドファンディングだと考えられ、購入型の場合、

①資金受領時には

(借方)普通預金 ××× (貸方)前受金 ×××

となって、資金は負債に計上され、所得が発生しない代わりに、

②商品引き渡し時に、上記の前受金を取り崩して、

(借方)前受金 ××× (貸方)売上高 ×××

と処理し、売上高が計上されるので、所得が発生すると考えられるからです。


ご返答ありがとうございます。
資金受領時の昨年度に
(借方)普通預金 ××× (貸方)前受金 ×××
と計上していないのです。
クラウドファンディングの件は一切計上していません。
それがマズいのかなと危惧しているのですが、今年度でどう処理すればいいのでしょうか?

 上記仕訳は、説明をわかりやすくするために、記載したものです。

 今年開業し、青色申告で複式簿記で記帳する、ということであれば、開業時に上記の前受金190万円を期首残高に計上したうえで、

商品発送時に

(借方)前受金 1,900,000 (貸方)売上高 1,900,000

と仕訳をして、期首残高の前受金を取り崩せば問題ありません。

本投稿は、2022年09月12日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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