事業所得と給与所得がある場合の確定申告について
サラリーマンですが、副業を行っており事業収入もあります。
①青色申告決算書を作成する場合、売上(収入)金額には給与も加算するべきでしょうか。
②会社の業績が悪く、一部の給与が未払となっております。貸借対照表を作成する場合、当該未払の給与を、未収入金として記載するべきでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

①給与は、事業所得の売上には加算しません。給与所得として申告します。
②未払給与は、貸借対照表では未払金での計上になり未収入金にはなりません。
回答します。
給与は事業と関連がないので、貸借対照表等の作成に直接関与しません。
但し、給与を事業経費の支払に使用した場合は、その金額が事業主借に反映されます。
○○○費/事業主借
それ以外では、事業との関係がないので、未払を含め貸借対照表等への記載は必要ありません。
本投稿は、2022年09月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。